弊社がお預かりしている土地から雨水管が発見。
偶然発見されましたが、諸々危ないタイミングでした。
万一発見出来ずに売買してしまった場合、
「重要事項説明の不備」を問われかねない事態です。
又、売主様も契約不適合責任を追及され、
大変な迷惑となる所でした。
取り合えず取引前に判明した為、
一旦取引は保留となりました。
通常、地方公共団体が整備する雨水管は、
公共下水と同様に埋設状況を示す図面が作成され、
都度維持管理されていると思われますが、
自治体によって図面の管理状況が異なる様です。
福津市に雨水管の図面はありません。
ではどうやって調査すれば良かったのか。
現場を確認し、側溝からグレーチングまでしっかり目視。
怪しい工作物や土管がないか「見る」しかない。
中々に大変な作業となりますが、致し方ない所です。
今回は偶然、福津市に対して別件の問い合わせを
行っていた所、一週間後に
「排水管が埋設されているので不可」
と言う回答を頂きまして、その場で「排水管?」と
気付けば良かったのですが、「不可」と言う結果の
インパクトが強く、図らずも失念してしまいました。
後日「排水管?」と思い出し、福津市へ問い合わせした所、
民有地に雨水管が越境して埋設されているとの事。
判明して大変助かりました。
通常、民有地に公共物が越境する事は殆ど
考えられない事ですが、今回は元々津屋崎町の
「町有地」的な土地であった為、公共用地だから
埋設しても支障はないだろう、と考え、
当時の津屋崎町が埋設したと推測出来ます。
元々の所有者様は、道路収用に掛かるご実家への
愛着が強く、同じ様な形状の、同じ様な面積の土地を
求めた結果、本来であれば分筆しなければならない
部分も分筆しないまま、特に説明もされずに
購入されたのではないでしょうか。
基本的に自治体から土地を購入する場合、
調査は当然自己責任。瑕疵担保も付かず、
意外に「リスキー」な取引となる事が予想されます。
公共の土地、国有地や県有地、市有地等々の売却の場合、
積極的に説明や注意喚起はしてくれません。
国、県、市町村等は「重要事項説明」をしてくれません。
自分自身でしっかり調査されるか、敢えて不動産業者に
お金を払ってでも、調査のみ依頼されるのも、
自己防衛の為の大切な手段の一つです。
現地で立会い確認しましたが、やはり越境していました。
今後の対応は福津市の回答待ちですが、
雨水管の図面が市役所にないと言う事態は
中々に、とても、非常に不便です。
つまり現地をよくよく確認しなければ、と言う、
言わば原点回帰的な結論に至りました。
努々現場の確認は怠りなく。